INTRODUCTION
はじめに
帰化申請・在留許可等の国際手続きを
行っております
ノース行政書士事務所では、帰化申請・在留許可等の国際手続きを行っております。
当事務所は、地方入国管理局長届出「申請取次行政書士」ですので、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。入国管理局への申請手続きは、原則として在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりませんが、申請取次行政書士は出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士のため、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。
CONDITIONS
帰化申請手続き
日本に居住している外国籍の方が、日本の国籍を取得する場合に必要となる手続きです。
申請者の住所地を管轄する法務局に申請します。
帰化のための条件(※特例あり)
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有していること
- 素性が善良であること
- 日本で生計を営むことができること
- 帰化によってその国籍を失うこと
- 暴力主義的政治活動を組織して、若しくはこれに加入したことがないこと
- 日本語の読み書き、会話能力があること
lICENSE
許認可申請
運送業 | 詳 細 |
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永住許可申請 | 長年日本に住み、そしてこれからも日本で生活を希望する外国人については、永住許可の申請をすることにより在留資格「永住者」を取得することができます。 |
在留資格認定申請 | 現在国外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合、原則としてこの手続きが必要となります。 (90日以内の短期滞在を除く) |
在留資格変更申請 | 現在有する在留資格を変更したい場合に必要です。(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く) |
資格外活動許可申請 | 自己が有している在留資格に規定された活動以外で、収入を伴う活動を行う場合に必要な手続きです。 |
在留資格変更申請 | 現在有する在留資格を変更したい場合に必要です。(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く) |
在留期間更新申請 | 日本に在留中の外国人が、与えられた在留期間を超えて引き続き日本に在留する場合、期間を延長するためにこの手続きが必要となります。 |
再入国許可申請 | 日本に在留中の外国人が、一時的に日本を出国するとき、帰国後も出国前と同様の活動を続ける場合には、この手続きが必要となります。 再入国許可を取得せずに日本から出国してしまうと、現在与えられている在留資格を失ってしまいます。 |